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電気工事業を開始する場合
最終更新: 2月24日
電気工事業を開始する場合、経済産業大臣又は産業保安監督部長又は都道府県知事への登録申請は、次のとおりとなります。
書式:登録電気工事業者登録申請書
提出先:経済産業大臣又は産業保安監督部長又は知事
提出時期:営業開始前日まで
添付書類は、次のとおりとなります。
登録申請者の誓約書
主任電気工事士等の電気工事士免状の写し
主任電気工事士の誓約書
主任電気工事士の雇用証明書
主任電気工事士等の実務経験証明書
登録申請者の登録事項証明書(法人経営の場合)
登録申請者の住民票(個人経営の場合)
備付器具明細書
電気器具使用に関する取決め書
営業所の案内図
(注)
1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設置する場合、知事に申請します。
2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設置する場合において、1つの産業保安監督部の 区域内であれば産業保安監督部長に申請し、2つの産業保安監督部の区域にまたがるのであれば経済産業大臣に申請します。
神戸市垂水区西舞子1丁目9ー6ラムール西舞子4F
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written by 行政書士藤井利仁