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遺言書のメリットについて
遺言書を作るのは、富裕層か資産家だけの話しであって、遺言書は必要ない、とお考えの方も多いかもしれません。
しかし、遺言書がなかったがために、相続をきっかけに親族の間で思わぬトラブルが発生することもあります。
遺言書がないと、法定相続分で各相続人に分配されることになります。
法定相続は、遺言書がない場合において登場する民法の規定のことであり、あくまで形式的な相続財産を形式的に分配するものです。
法定相続人は、相続人の遺志であったり親族間の個別の事情までを考えて規定していません。
この点、遺言書は、法定相続人以外の人にも財産を分配できたり、相続人のうちの1人に財産を多めにしたり、少なめしたりといったこともできます。
遺言は、被相続人にとって生前の最後の意思表示であるため、その意思が最大限尊重されることになります。
遺言書を残すことで、いざ相続が発生してから、相続人同士による遺産分割協議を省略することもできます。
遺産分割協議は、相続人全員の同意によって成立するものですから、相続人の1人の主張が食い違うと、協議が成立しません。
そうなると、遺産分割協議のために相続人同士でトラブルになることがありますが、遺言書を作成しておくと、遺産分割協議をする必要がなくなります。
遺言書を残しておくと、相続人間での無用なトラブル防止につながるのです。
神戸市垂水区西舞子1丁目9ー6ラムール西舞子4F
From行政書士リバティ法務事務所https://www.liberty-aso.net/
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written by 行政書士藤井利仁