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遺産分割協議書について
最終更新: 3月21日
遺産分割協議書とは、相続人全員で話し合って被相続人の遺産の分け方についての合意文書のことです。
相続人の誰がどのような割合で遺産を承継するのか、遺産の分け方に関する遺言書がある場合、遺言書の指定によることが通常ですが、相続人全員が同意すれば、遺言の内容又は法定相続分と異なる割合によって遺産分割することができます。
相続人全員が作成する契約書のような書面であり、相続人全員が署名押印します。隠し子であったり行方不明の相続人を除外してなされた遺産分割協議書は無効となります。
いったん遺産分割協議書が完成すれば、原則としてやり直しは難しいとお考えください。
協議書に預金が含まれている場合、銀行預金の払戻し又は名義変更のためには、金融機関に遺産分割協議書の提出が要します。
協議書に不動産が含まれている場合、相続人への名義変更が必要です。遺産分割による土地又は家屋等の移転登記をする場合、法務局に遺産分割協議書の提出を要します。
協議書に株式が含まれている場合、株式の名義変更や相続人名義の証券口座に移管することを要します。
上場株式の場合、証券会社に遺産分割協議書を提出し、非上場株式の場合、株式発行会社へ遺産分割協議書を提出する必要があります。
相続税の申告の際には、いなかる遺産分割をしたのかを税務署に報告する際の資料として、遺産分割協議書を提出する必要があります。
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written by 行政書士 藤井利仁