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自筆証書遺言の自書について
最終更新: 2月25日
自筆証書遺言の場合、遺言者の真意を確保し、偽造、変造を防止するため、財産目録の作成は自書は要しません。
しかし、遺言書の本文は、すべて自筆による作成が求められ、遺言する方の手書きによって筆跡を残しておきます。
このため、遺言する方が、療養又は介護の状態にあり、他の人の添え手によって作成された自筆証書遺言であっても、遺言する方の運筆に手助けをした程度であれば、自書の要件を満たしており、有効な遺言となります。
もっとも、遺言する方とは異なる人が、キーボード操作して遺言書の表題及び本文を印字して自筆証書遺言を作成した場合、キーボードを操作した人が自筆証書遺言の筆者となるため、パソコン、ワープロによって作成された自筆証書遺言は、財産目録を除き、無効となり
ます。
これまでを要約すると、自筆証書遺言の用紙に耐久又は保存できるボールペン又は万年筆による手書きにより作成された自筆証書遺言であることが求められています。
自筆証書遺言に使用される字または用語について使用制限はありません。
漢字、ひらがな、カタカナだけで無く、ローマ字使用も問題ありませんが、文言の意味内容が曖昧であれば、遺言の文言解釈に疑義が生じるため、速記による自筆証書遺言であっても意味内容がはっきり判る記載が求められています。
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written by 行政書士藤井利仁