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自動車の登録事項の変更について
最終更新: 2月24日
自動車の氏名(名称)若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったとき又は使用者について変更があったときの変更登録の申請は、次のとおりとなります。
書式:変更登録委申請書(第1号・第2号・専用第1号様式)
提出先;使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所となります。
提出時期
:所有者氏名(名称)若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったとき
:使用者を変更したとき又は使用者の住所又は使用の本拠の位置に変更があったとき
添付書類は、次のとおりとなります。
手数料納付書
変更事項が確認できる書面
使用者の住所を証するに足りる書面
車庫証明(自動車保管場所証明書)
自動車検査証
自動車税・自動車取得税申告書
委任状(代理申請の場合)
(注)
:自動車の所有者は、登録事項の変更日から15日以内に変更登録申請を要します。
:変更事項が確認できる書面は、所有者又は使用者が個人の場合、住所変更のときは住所のつながりが証明できる住民票等、氏名変更のときは氏名変更が証明できる戸籍謄(抄)本、住民票等が必要です。
:所有者又は使用者が法人の場合、住所変更のときは住所の変更が証明できる登記事項証明書が必要です。
:使用者の住所を証明するに足りる書面は、使用者を変更したときのみ必要であり、使用者が個人の場合は住民票、印鑑登録証明書等が必要であり、使用者が法人の場合は登記事項証明書若しくは印鑑証明書等が必要です。
:使用者の住所変更をした場合、その変更先の運輸支局等の管轄が変わるときはナンバープレートの変更が必要です。
神戸市垂水区西舞子1丁目9ー6ラムール西舞子4F
From行政書士リバティ法務事務所https://www.liberty-aso.net/
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written by 行政書士藤井利仁