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給与所得者の休業損害について
最終更新: 2月24日
交通事故で損害を被った被害者は、加害者に対し、事故と相当因果関係ある範囲で、損害賠償請求することができます。
休業損害が認められる期間は、ケガが治癒するまでの期間又は症状固定と判断される日までであり、事故前に働いていなかった場合、休業損害は認められないこともあります。
給与所得者が交通事故によって入通院を余儀なくされれば、会社から受け取る給与が得られなくなることになります。
このような場合、事故に遭わなければ得られたはずの収入との差額を、会社から休業損害証明書を発行してもらい、加害者に請求することになります。
休業損害証明書は、事故前3月間において勤務先会社が支給した月例給与額と事故後の休業日数が記載され、事故前1日当たりの収入額×休業日数をもって算出されます。
ケガによって休業せざるを得なくなったかどうかは、ケガの部位、症状、程度と、仕事の内容などから判断され、通院治療しなかった日についても一定程度の休業を認められることもあります。
むち打ち損傷については、医学的には、受傷後3ケ月を経過すれば修復し、安静にしていれば~3週間で改善するといわれていますが、事故の影響のみならず、痛みを訴える患者の心因的要素であったり器質的素因が影響しているようです。
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From行政書士リバティ法務事務所https://www.liberty-aso.net/
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written by 行政書士藤井利仁