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経営業務の適正管理
最終更新: 3月14日
建設業許可の要件として、経営業務の適正管理が求められます。
この要件は、主たる営業所において、
1:常勤役員等に経営管理責任者を設置している
2:経営経験が不足している役員に対する補佐を設置している
1又は2のいずれかの要件が必要です。
一定の人的要件の配置を求めることにより、受注生産、契約金額が多額、請負者が工事目的物の引き渡し後においても長期的に契約不適合責任を負う他の産業とは異にする特殊性から、建設業における適正経営を確保する目的があります。
建設業許可制度は、『「建設業の経営業務に関して5年以上の経験者」が役員(個人の場合は事業主)のうち1名以上(主たる営業所に)常勤していること』(経営業務の管理責任者)のみの要件が修正されました。
令和2年10月1日付け建設業法改正により、経営管理責任体制(建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力)の有無を判定されることになりました。
神戸市垂水区西舞子1丁目9ー6ラムール西舞子4F
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written by 行政書士 藤井利仁