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相続登記義務化へ
最終更新: 3月14日
これまで相続が発生しても、相続登記をせず放置されている土地家屋がありました。
相続登記がなされていなかったため、所有権移転登記がなされず、遊休地または放棄地として扱われ、まちづくりの活性化につながりませんでした。
この背景には、表示登記は義務化されていますが、権利関係に関する相続登記は義務化されていなかったことです。
それ以外にも、地方の過疎化と日本の人口減少、それに伴う農地の担い手不足も要因であると考えられます。
法務省要綱によると、相続による所有権取得を知ってから3年以内に相続登記をすることが必要となり、相続登記を怠っていれば10万円以下の行政罰が科されることになります。
さらに、遺産分割協議は、相続人全員の同意によって成立するものですが、相続人の1人の主張が食い違うと、遺産分割協議が進行せずに放置されていました。
このため、相続開始から10年以内に遺産分割協議がなされなかった場合、自動的に法定相続登記で決着されていくことになります。
これからの法務省方針を視野に入れて、遺言書の作成準備をお勧めします。
神戸市垂水区西舞子1丁目9ー6ラムール西舞子4F
From行政書士リバティ法務事務所https://www.liberty-aso.net/
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written by 行政書士 藤井利仁