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相続放棄について
最終更新: 3月21日
相続によって、被相続人に属していた権利及び義務の一切が相続人に承継されることになります。
被相続人の遺産(現金、銀行預金、不動産など)だけでなく、負債(借金、保証債務、滞納していた税金など)についても、相続人の法定相続分に応じて相続することになります。
被相続人が生前において債務超過であった場合、必然、相続人が遺産承継しなければならないとすれば、相続人にとって酷ですから、相続人には、相続を放棄する権利が認められています。
相続放棄をした相続人は、被相続人の相続に関し、当初から相続人とならなかったものとされるので、被相続人に属していた権利又は義務の承継が喪失することになります。
相続放棄する場合として、家庭裁判所に対する相続放棄の申述だけでなく、遺産分割協議において他の相続人に対して相続分の譲渡又は相続分を受け取らないといった遺産分割協議によっても、相続を放棄することができます。
共同相続人間における遺産分割協議において、被相続人の借金を相続したくないから相続を放棄する遺産分割協議において義務承継相続人が相続人の借金を払えなくなっても、負債承継人以外の相続人に対しても被相続人の借金の請求をされることがあります。遺産分割協議書は、共同相続人間における合意文書である点に注意が必要です。
相続人自らに相続開始の事実を知った日から3月経過後の家庭裁判所に対する相続放棄は認められませんし、相続放棄の前に、勝手に被相続人の預貯金を引き出すといった相続財産を処分をしたり、負債の一部を払った場合、相続を単純承認したとみなされるため、相続を放棄できなくなることにも注意が必要です。
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written by 行政書士 藤井利仁