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相続分がない証明について
最終更新: 3月21日
相続分が無いことの証明は、相続分のないことの証明書によることを要し、この証明書には、〝相続する相続分が無い〟旨の記載は必要ですが、書式が決まっているものではありません。
相続放棄の申述がなされておらず、相続人全員の協議によらずして特定相続人に相続財産を取得させる便法として、相続分のないことの証明書が作成され、相続登記がなされています。
何も特別受益を受けていないものの、この証明書の作成者の意思に反していた場合、あとでもめる可能性があるため、遺産分割協議書を作成して手続きを進めるべきです。
次は、相続分のないことの証明書例です。
相続分のないことの証明書
私は、生計の資本として、被相続人から既に相続分以上の贈与を受けているので、被相続人の死亡による相続については、相続する相続分のないことを証明します。
令和※※年※※月※※
最後の住所 ※※県※※市※※町※※丁目※※番地
被相続人 ※※※※
住 所 ※※県※※市※※町※※丁目※※番地
相続人 ※※※※ 印
(注)相続登記において、特別受益者の署名及び実印による署名と印鑑証明書の添付が必要です。
神戸市垂水区西舞子1丁目9ー6ラムール西舞子4F
From行政書士リバティ法務事務所https://www.liberty-aso.net/
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written by 行政書士 藤井利仁