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相続に伴う賃貸人の変更について
最終更新: 3月6日
賃貸人の地位は、相続によって相続人に承継しますが、通常、遺産分割によって賃貸物件の所有権を取得する相続人が、併せて賃貸人の地位も承継します。
賃貸人の地位が相続によって相続人に承継された場合、その旨の連絡を賃借人にすることが必要です。
賃借人としては、今後、誰に賃料を支払えばよいのかといった不安を生じるからです。
アパートの建築資金の返済が賃料収入では足りずに赤字経営となっているため相続人全員が相続放棄をした場合、家庭裁判所に相続財産管理人の選任申立てをすることにより、相続財産管理人によってアパートの賃貸借契約の管理が行われることになります。
次は、相続に伴い賃貸人が変更したことによる賃貸人変更通知例です。
令和※※年※※月※※日
賃借人 各位
※※県※※市※※町※※丁目※※番地
※※※※
賃貸人変更通知
謹啓
時下 皆様におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、過日、マンション※※※の賃貸人であった故※※※※が他界しましたので、令和※※年※※月※※日をもって、この賃貸人の地位を相続人である※※※※が承継いたしましたことを、建物登記事項証明書の写しを添えて通知します。
なお、賃貸人は変更となりますが、賃貸借契約内容につきましては、従前と変わりませんので、併せてご連絡いたします。
謹白
神戸市垂水区西舞子1丁目9ー6ラムール西舞子4F
From行政書士リバティ法務事務所https://www.liberty-aso.net/
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written by 行政書士藤井利仁