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特別受益分持戻し免除について
最終更新: 2月25日
複数の相続人がいる場合、そのうちの1人がすでに相続財産から利益を受けているのであれば、その利益を考慮した遺言にしたいといったことが考えられます。
先に利益をうけている相続人がいるのに、それを考慮しないで法定相続どおりに相続財産を分割すれば、先に利益をけた人だけが得をしてしまい、すでに減少した相続財産で遺産分割することになります。
これでは、他の相続人からすれば不公平になります。
このため、特別受益分は、いったん相続開始時の財産に加算して相続財産とする持戻し計算をしてから、相続分で配分された相続財産から特別受益分を控除する計算をします。
要約すると、持戻し計算により、特別受益者の相続分はそれだけ減少し、それ以外の相続人の相続分が増加し直されることで、相続の公平な分配になるのです。
それでも、被相続人の自己決定権を尊重し、あえて持ち戻し計算を行わない遺言書にすることができます。その場合、持戻し免除する旨の記載を遺言書において明らかにすることが必要です。
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written by 行政書士藤井利仁