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法務局による調査について
最終更新: 2月27日
法務局に帰化申請を提出し、申請受付けされた時点において、提出された書類の内容が真正であるかについては定かでありません。
申請後の審査の途中において、申請受付け当時で判明しなかった事実関係に相違していないかについて調査することがあります。
申請後において担当官が関係機関等に照会、又は、自宅訪問(近所の聞き取り)により、提出された書類の記載内容の事実と調査結果による事実の相互の事実の真偽を判定し、事実関係を確定させることがなされます。
入管庁の在留許可は、いつでも帰国される可能性がある外国籍の方に応対するのに対し、法務局の帰化許可は、永続的な日本国籍を付与するものであるため多角的かつ総合的に審査をするため、審査期間中の実態調査を見据えた申請準備をしておくことを要します。
申請後の申請人と担当官との面接時におけるヒアリングもまた調査の一環であり、提出書類に相違が無いかについて審査します。
詳細は、これまでの経緯、仕事のこと、親族のこと、婚姻関係のこと、法令の遵守のこと、税金保険料のことについて日本語でコミュニケーションされます。
なお、特別永住者の方の場合であっても、都度、実態調査はありえます。
神戸市垂水区西舞子1丁目9ー6ラムール西舞子4F
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written by 行政書士藤井利仁