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法務局との面接について
最終更新: 3月14日
帰化申請の受理はあくまで形式要件を具備していることが確認されたにすぎず、実質要件の審査のための実態審査を要します。
受理から3~4か月経過後、面接のための出頭依頼が法務局から通知されますが、面接官と申請者との会話は日常的な日本語によりなされます。
帰化要件である日本語力は、日常的な日本語会話であり、日本の義務教育課程における小学3~4年程度とされていますが、日本語能力の試験を実施しているのではありません。
渡日してからこれまでの歴史的経緯は、申請者にヒアリングされます。
詳細は、母国の先祖、渡日に至った動機、日本とのゆかり、これまでの生活全般をオーラル回答できるようにしておきます。
担当官も申請者と同じ人間ですが、日本人であるため、構えず和やかなコミュニケーションが求められます。
具体的には、身分関係の変動、住居移転等があった場合、再審査となるためそれだけ長期化しますが、担当官に連絡を要します。
具体的には、申請時以降における出産については、身分関係の変動も審査対象となります。
出産育児と帰化は別物であり、帰化が不利になるものでは無いため申請時において出産予定日を担当官に連絡することを要します。
出生子の戸籍については、韓国籍の父母が帰化申請の審査中における出生子の場合、出生時における父母の戸籍は帰化許可が未決状態であるため、出生子の国籍は父母の国籍にしたがいます。
出生後に父母の帰化が許可されたからといって、出生子の国籍が日本国籍に変更されるのでは無く、あくまで出生当時の父母の国籍に帰属することになります。
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written by 行政書士 藤井利仁