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感染症拡大防止協力金について
最終更新: 3月18日
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく県の要請に応じて、時短営業に協力した事業者に対し、兵庫県・市町協調で協力金が支給されます。
受付は、要請期間が終了した令和3年2月8日(月)以降に開始され、申請書類は、県民局・県民センター、市町、商工会・商工会議所、金融機関等でも配布されます。
区分1及び区分2に関する申請は、一つの申請で受付け可能です。
【区分1:県による要請】
要請期間:令和3年1月12日(火)~13日(水)
対象地域:兵庫県神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市
対象者 :県の要請に応じて時短営業に協力した店舗運営事業者
支給要件:県が要請する全ての期間において、時短営業(休業含む)した店舗単位に支給
対象施設:食品衛生法の飲食店営業許可を受けている
接待を伴う飲食店(キャバレー・スナック等)
酒類の提供を行う飲食店当(バー、ナイトクラブ、カラオケ店、居酒屋)
支給要件:通常であれば午後9時以降も営業している店舗が、営業時間を午後5時から午後
9時までに短縮した場合
開業条件:令和3年1月11日(月)以前に開業していること
支給額 :4万円(1日あたり)×店舗数×時短営業日数
【区分1:緊急事態宣言に基づく緊急事態措置】
要請期間:令和3年1月14日(木)~2月7日(日)
対象地域:兵庫内全域
受 付:令和3年2月8日(月)以降に開始
対象施設:県内全域の、飲食店・遊興施設のうち食品衛生法の飲食店営業許可又は喫茶店の
営業許可を受けている飲食店(酒類を提供する店に限定しません)
支給要件:通常であれば午後8時以降も営業している店舗が、営業時間を午前5時から午後
8時まで(酒類の提供は午前11時から午後7時まで)に短縮した場合
開業条件:令和3年1月13日(水)以前に開業していること
支給額 :6万円(1日あたり)×店舗数×時短営業日数
【申請に要する必要書類】
申請書
申請者本人確認書類の写し
通帳の写し
確定申告書又は税務署への開業届(法人経営の場合は法人設立届出書)の写し
食品衛生法に基づく飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し
従来の営業時間が分かる書類(店舗HP、ショップカード、パンフレットの写し、店内表示の写真など)
店舗掲示又は店舗HPに掲示した時短営業告知文の写真又は写し
屋号が確認できる店舗の外観及び内覧写真
感染防止対策宣言ポスターを店舗に掲示していることを確認できる写真
県による要請の場合:酒類を提供していることが分かる書類(メニュー表・お品書きの写真・酒類の納品書・請求書など)
※詳細は、兵庫県HP「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の支給について」をご覧ください。
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From行政書士リバティ法務事務所https://www.liberty-aso.net/
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written by 行政書士 藤井利仁