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帰化許可後について
最終更新: 3月14日
外国人証明書の返還
外国人登録原票を閉鎖させるため、申請人が居住する市区町村役場(外国人登録係)に外国人登録証明書返納届を提出します。
日本国籍に帰化してから2年後に除籍されることになっていますが、特に韓国籍の方の場合、元韓国籍の方については2年経っても除籍されません。
日本は二重国籍を認めていませんので、帰化申請許可後は、原則として、国籍喪失屆を領事館に提出した場合、韓国籍は除籍されます。
帰化の届け出
法務局より交付された帰化者の身分証明書を添付した帰化届を、申請人が居住する市区町村役場に提出します。
国籍喪失の届け出
元韓国国籍の方の場合、韓国領事館に必要書類を添付して国籍喪失届を提出します。
兵庫県対応エリア
神戸市(垂水区・須磨区・長田区・中央区・兵庫区・北区・西区・灘区・東灘区)、明
石市、加古郡、西宮市、芦屋市、伊丹市、加西市、西脇市、篠山市、三木市、小野市、
川西市、尼崎市、三田市、宝塚市、姫路市、加古川市、猪名川町、市川町、福崎町、多
可町、丹波市、淡路市、洲本市、南あわじ市、神崎郡
大阪府対応エリア
大阪市、吹田市、豊中市、摂津市、三島郡、茨木市、堺市、高槻市、東大阪市、岸和田
市、枚方市、寝屋川市、八尾市、池田市、箕面市、豊能郡、能勢町、豊能町、島本町、
泉大津市、和泉市、高石市、泉北郡、忠岡町、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、大
東市、門真市、四条畷市、交野市、柏原市、富田林市、河内長野市、松原市、羽曳野市
、藤井寺市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村、泉南郡、熊取町、田尻町、岬
町、守口市
written by 行政書士 藤井利仁