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帰化申請に要する書類について(④)
最終更新: 3月14日
帰化申請に要する書類について、詳述します。
生計の維持の概要を記載した書面(その2)
申請者を含む世帯全体について、所有している不動産や主な動産(預貯金・有価証券・自動車・貴金属等)の内訳や金額(時価・評価額等)を記入します。
事業の概要を記載した書面
申請者等が個人事業又は法人経営又は会社役員である場合に要します。
個人経営の場合は前年分、法人経営の場合は直近の決算期について作成し、複数の事業を営んでいる場合は、一事業ごとに作成することを要します。
事業の経営状況は、申請者の生計能力と密接関連するものであり、詳細に記入します。
在勤及び給与証明書
申請月の直前の申請者の勤務先及び職種並びに1か月分の給与等について、勤務先に作成依頼します。
申請者や配偶者、また生計を一緒にする親族が、給与等の収入がある場合、その方の分も記入します。
納税・公的年金関係書類
納税は、国民の義務(憲法第30条)により求められており、年金保険料の支払いは、国民年金法第88条により求められており、憲法及び法令遵守義務の履行を申請者が明らかにします。
神戸市垂水区西舞子1丁目9ー6ラムール西舞子4F
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written by 行政書士 藤井利仁