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専任技術者の配置について
建設工事に関する請負契約の適正な締結、及び履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に係る建設工事の専門能力が必要不可欠です。
営業所において専属で請負契約に関する工法の検討及び見積、入札、契約締結等といった職務に従事するため、許可を受けようとする建設業に関する資格又は経験を有する専任技術者を営業所に配置することが必要です。
専任技術者とは、営業所において常駐している建設業における技術者のことであり、契約締結における技術的助言等をする技術者のことです。
専任とは、その営業所に常勤し、もっぱらその職務に従事していることであり、他の営業所(他の建設業者も含む)の専任技術者になっている場合は専任ではありません。
常勤とは、休日を除き、出退勤していることです。
したがって、住所が勤務する営業所から著しく遠距離である場合は、常勤に該当しません。
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written by 行政書士藤井利仁