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国籍喪失・思想要件
普通帰化の要件として、国籍喪失・思想要件が求められています。
喪失条件(重国籍防止条件/国籍法第5条第1項5号)とは、現在国籍を有せず、又は日本国籍の取得によって現在有している国籍を失うべきことです。
地球市民は、いずれかの国の国民としていることを要し、日本政府は、国籍唯一の原則から、他国の国籍と重なる二重国籍の取得を認めていません。
要約すると、帰化許可を求める場合、無国籍又は帰化前の国籍を喪失できる状態であることを要します。
中国政府及び韓国政府を詳述すると、双方とも日本政府と同様に重国籍を認めておらず、中国人又は韓国人が帰化許可されることによって、元の中国又は韓国国籍が喪失することとなります。
なお、中国国籍の場合、審査中に国籍離脱証明書を提出することによって、要件を満たします(韓国国籍の場合、許可後に喪失届提出となります)。
思想要件(国籍法第5条第1項第6号)とは、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないことです。
日本国の存立の基盤から要求されるものであり、合衆国国籍法を範としています。
思想概念は曖昧であり、申請者の主観面を客観証明することは困難であり審査しにくいものです。
詳述すると、日本の統治機構を破壊し、又は日本の領土において国権を排除して権力行使し、日本憲法の定める統治の基本秩序を壊乱させるといった内乱を企てる思想で無いことです。
帰化により日本国籍取得を求める以上、日本国憲法を遵守する思想であることを要します。
具体的には、テロリストなど暴力主義的破壊活動を行う団体に加入し行動していた事実認定がなされた場合、思想要件を満たしていないと考えることができます。
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written by 行政書士藤井利仁