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労災保険が適用される場合
最終更新: 3月21日
事業を経営する上で、人事総務に関する知識は不可欠です。
事業所において災害が発生した場合、労災保険が適用されるには、事業所において雇用されており、賃金を支払われている労働者であることが必要です。
このため、事業主によって指揮命令を受けており、就業規則にしたがって他の労働者と同様の態様で就労しており、賃金を受けている場合の同居の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)の方の災害は、労災対象となることがあります。
しかし、請負契約であったり、委任契約により事業所で仕事をしている場合の災害は、事業所において使用従属関係にありませんので、労災対象となりません。
就労系在留資格を有しない外国籍の方であっても、また、パート等時短労働または派遣形態の方の災害であっても、労災対象となります。
法人経営する取締役等役員は労働者性を有していませんが、現場において労務に服しており、賃金の支払いを受けている場合の災害は、例外として労災対象となります。
なお、個人事業主の方は、労災特別加入の利用により、労災保険の対象となる制度があります。
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written by 行政書士 藤井利仁