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中小企業向け協力金について
最終更新: 3月18日
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した中小事業者に対する一時金が支給される方向性が決まりました。
要件:緊急事態宣言の再発令に伴い、次の➀又は➁により、令和3年1月又は2月の売上高が対前年比▲50%であること
➀緊急事態宣言発令地域等(※)の飲食店と直接・間接的取引があること(農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者を想定)
➁緊急事態宣言発令地域等(※)における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な経済的損失を受けたこと(旅館・土産物屋、観光協会、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた場合を想定)
(※)₌東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県など緊急事態宣言発令地域及び緊急事態宣言の対象地域以外の地域であって、協力金の上限の引き合げられるステージⅣに向けて感染が拡大している地域であり、緊急事態宣言発令地域と同じ飲食店の夜8時までの時短営業などの4点の主な取組を実施する等の要件を満たすことが特例法担当大臣により確認された地域であること。
給付額
:令和2年1月及び2月の事業収入-(前年同月比▲50%以上の事業収入×2)により算出し、法人経営は40万円以内、個人事業は20万円以内を給付上限額。
申請準備
:前年の確定申告、対象月の売上台帳の写しとともに、宣誓書において、緊急事態宣言によりいかなる経済的損失を受けたかについてを選択肢から自己申告するため、一時取引先の納品書、顧客の居住地を示す宿帳、顧客名簿、入込観光客の統計等を保存し、申請に備えておいて下さい。
※詳細は、経済産業省HPをご覧ください。
神戸市垂水区西舞子1丁目9ー6ラムール西舞子4F
From行政書士リバティ法務事務所https://www.liberty-aso.net/
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written by 行政書士 藤井利仁